※クリックすると各章がご覧いただけます。
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人日本糖尿病情報学会という。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を福井県福井市二の宮4丁目23番14号信開ドヌール二の宮401号に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、医師・医療従事者及び一般国民に対し糖尿病に関する新しくかつ正しい知識の普及・啓蒙を行うことを目的とし、糖尿病教育資源を共有化・データベース化してインターネットを介して配信する。また、共有化可能な糖尿病教育資源の調査、開発委託、開発費の補助に関する事業を行い、患者教育・治療の支援を通じて糖尿病患者の福祉を図り、糖尿病の一次、二次、三次の予防に役立て、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表の次の種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- [特定非営利活動に係る事業]
- この法人で取り扱う糖尿病教育資源に対する、医療関係法令、知的財産権関連法令、及び患者・家族の権利に関する審査、検討。
- 糖尿病に関する知識の普及啓蒙
- 糖尿病の患者及び家族に対する学習支援
- 糖尿病に関する調査研究と学術集会の開催
- 糖尿病に関する患者教育・治療支援システムの開発と支援
- 糖尿病に関する団体との連携
- 糖尿病に関する研究功績の表彰などの事業
第3章 会員
(種別)
- 第6条
- この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
- 特別会員・名誉会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で理事会において特別会員または名誉会員として推薦された個人または団体
- 第7条
- (1)会員は、この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できる者でなければならない。
- (2)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- (3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
- 第8条
- 会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
- 第13条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事10人以上15人以内
- 監事1人以上2人以内
- 理事のうち、1人を理事長、2人以上3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
(選任等)
- 第14条
- (1)理事および監事は、総会において正会員の中から選任する
- (2)理事長および副理事長は、理事の互選とする。
- (3)役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (4)監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第15条
- (1)理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
- (3)理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- (4)監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
- 第16条
- (1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (2)前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- (3)補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
- (4)役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 第17条
- 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第18条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
- 第19条
- (1)役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- (2)役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- (3)前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局および職員)
- 第20条
- (1)この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- (2)事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- (3)事務局長および職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
- 第21条
- この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第22条
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
- 第23条
- 総会は、以下の事項について、議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 役員の選任または解任、職務および報酬
- 入会金および会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
- 事務局の組織および運営
- その他運営に関する重要事項
(開催)
- 第24条
- (1)通常総会は、毎年1回開催する。
- (2)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招集)
- 第25条
- (1)総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- (2)理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- (3)総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第26条
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
- 第27条
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第28条
- (1)総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
- (2)総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第29条
- (1)各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- (2)やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- (3)前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項および第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- (4)総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第30条
- (1)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- (2)議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
- 第31条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第32条
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 事業計画および収支予算ならびにその変更
- 事業報告および収支決算
(開催)
- 第33条
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
- 第34条
- (1)理事会は、理事長が招集する。
- (2)理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
- (3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第35条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
- 第36条
- (1)理事会における議決事項は、第34条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。
- (2)理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第37条
- (1)各理事の表決権は、平等なるものとする。
- (2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- (3)前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- (4)理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第38条
- (1)理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- (2)議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 委員会
- 第39条
- この法人の事業の施行のために次の委員会を置く。
- この法人の活動が医療関係法令、知的財産権関連法令、患者・家族の権利と合致するか否かを審査、検討する委員会。
- 委員会の構成、運営に関しては別途細則にて定める。
第8章 資産および会計
(資産の構成)
- 第40条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金および会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
- 第41条
- この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産および収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
- 第42条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
- 第43条
- この法人の会計は、次の原則に従って行うものとする。
- 収入および支出は、予算に基づいて行うこと。
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
- 財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計簿に基づいて収支および財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
- 採用する会計処理の基準および手続については、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(会計の区分)
- 第44条
- この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計および収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画および予算)
- 第45条
- この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 第46条
- (1)前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- (2)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
- 第47条
- (1)予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- (2)予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
- 第48条
- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
- 第49条
- (1)この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
- (2)決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
- 第50条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
- 第51条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更解散および合併
(定款の変更)
- 第52条
- (1)この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、次項に掲げる軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (2)前項の軽微な事項は、次に掲げるものとする。
- 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項
- 公告の方法
(解散)
- 第53条
- (1)この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- (2)前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- (3)第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第54条
- この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、日本糖尿病財団に譲渡するものとする。
(合併)
- 第55条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公示の方法(公告)
- 第56条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、福井県官報に掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
- 第57条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
- (1)この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- (2)この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 理事長 金澤康徳
- 副理事長 貴田嘉一
- 副理事長 野口美和子
- 専務理事 森川博由
- 理事 岩本安彦
- 同 葛谷英嗣
- 同 小林 正
- 同 島津 章
- 同 豊田長康
- 同 難波光義
- 同 若杉隆伸
- 監事 中村慶子
- 同 山崎義光
- (3)この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。
- (4)この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- (5)この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
- (6)この法人の年会費は、第8条の規定により次に掲げる額とする。
- 年会費
- 個人会員の年会費は1口5,000円、1口以上とする。
- 団体会員の年会費は1口50,000円、1口以上とする。
細則
1.糖尿病教育資源審査委員会
- (1)目的
- :本委員会はこの法人が提供する糖尿病教育資源・治療支援システムの活動が医療関係法令、知的財産権関連法令及び患者、家族の権利等にのっとり、適合的であるか否かを審査・検討し、活動の公益性及び公平性、並びに合法性を確保することにある。
- (2)委員
- 会員及び顧問の中から選出された医師部門、看護部門、その他の医療部門、患者代表、及び弁護士を含む有識者計8名によって構成され、これに理事長が加わる。委員の任期は2年とし再任を妨げない。
- (3)委員会
- 年4回の定例委員会と臨時に理事長によって召集される臨時委員会がある。委員会開催にはいずれの委員会も委員現在数の2/3以上の出席を要する。議決は過半数を持って決する。理事会のもとにある各部会の活動は本委員会の決定に拘束される。
2.顧問委員会
- (1)目的
- :この法人の活動を有意義かつ円滑ならしめるため理事会に対して助言、勧告を行う。
3.評議員会
- (1)目的
- :この法人が主催する年次学術集会や各種事業に関して助言を行う他、理事会から諮問のあった事項、その他必要と認める事項について助言する。
- (2)評議員
- この法人の正会員で、日本糖尿病学会専門医、日本糖尿病学会指導医、日本糖尿病療養指導士など糖尿病に関する学識経験者及びこの法人の事業に必要な学識を有する者から、理事会で推薦し総会において定める。定員は30名以上50名以内とする。任期は2年とし再任を妨げない。
- (3)評議員会
- 評議員会は理事長が必要と認めたとき、または評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の召集を要請されたとき、理事長は、その要請のあった日から20日以内に評議員会を召集しなければならない。
4.部会
理事会の下に次の部会を置く。
- (1)技術部会
技術部会はこの法人のサーバーの運営、システム開発などこの法人に関わる全ての技術的事項について検討する。- (2)ホームページ部会
この法人のホームページのコンテンツ、この法人に加盟している機関のホームページへのリンクなど、この法人に関わる全てのホームページについて検討する。- (3)調査研究部
本機構のサーバーに蓄積すべき医療データ及び蓄積されたデータを用いる各種疫学調査について検討する。会員がこの法人のデータベースを用いる疫学調査を行う場合、本部会に申請し、承認を得なければならない。
緊急に検討すべき事項のある場合、理事会の承認の下に各部会は単独であるいは共同でワーキンググループを設置することが出来る。




















